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緊急事態、非常事態 (1) 新型インフルエンザ等特別措置法の緊急事態とそのほかを区別しよう

【まだ書きかえます。どこをいつ書きかえたか、かならずしも しめしません。】

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「緊急事態」と「非常事態」は、英語では emergency に対応する。いずれの表現にしても、「平常」ではない、という共通の意味はあるが、具体的に何がどのように平常とちがうかは明確ではない。

2020年2月28日に北海道(知事)が出した緊急事態宣言は、法的根拠のあるものではなかった。

2020年4月7日に日本政府(総理大臣)が出した緊急事態宣言は、「新型インフルエンザ等特別措置法」という法律にさだめられた「緊急事態宣言」で、これによって「緊急事態措置」がおこなわれる。

新型インフルエンザ等特別措置法の条文はここにある。https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC0000000031
この法律は2012年に制定されたものだ。その対象となる「新型インフルエンザ等」は第2条で定義されている。新型コロナウイルス感染症はそれにふくまれなかった。【もし「新感染症」にふくめれば対象になったが、政令で「指定感染症」にふくめてしまったので、「新感染症」に変更するのは不適切だと判断された、とわたしは理解している。】 そこで、国会で、新型コロナウイルス感染症を適用対象にふくめるような改正がおこなわれ、2020年3月13日に公布された。ただしこの改正部分は「附則」の第1条の二という位置に置かれている。

日本の法律にある「緊急事態」としては、ほかにつぎのものがある。(緊急事態が「宣言」されるのではなく「布告」されることになっているばあいもある。)

わたしのこの件の認識は、Wikipedia 日本語版「非常事態宣言」の項目 (2020-04-07 閲覧) にたよったのだが、その後、Twitterで、「原子力緊急事態」もあることを知った。まだ見落としがあるかもしれない。

どの法律にもとづく「緊急事態」かによって、どんな行動がどのように制限されるかはちがっている。

今度のは、単に「緊急事態」といわないで、「新型インフルエンザ等特別措置法の緊急事態」であることを明示するべきだと思う。ただし、これよりもみじかい表現が必要になるだろう。【4月6日の小池 東京都知事による発表のテレビ報道で、「特措法の緊急事態」という表現を聞いた。「トクソホー」は聞きなれないことばだが、符丁にはなるかもしれない。しかし、原子力災害対策特別措置法もあり、その緊急事態宣言は2011年3月11日にだされたまま解除されていないということなので、これでは特定できない。】

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特措法の緊急事態では、たとえば、外出しないことを要請することはできても、外出を禁止するような強制はできないそうだ。

もしかすると、強制力をもつ緊急事態が必要になるかもしれない。国会がひらけるかぎりは、国会で法律をつくればよいのだと思う。

憲法の改正は必要ないと思う。憲法できめられた権利を制限することになるとしても、それは憲法できめられた「健康で文化的な最低限度の生活」をまもることとの優先順位づけや重みづけの問題になると思うからだ。

もし発病者が多くなって国会の定足数がそろわないことになると、まさに非常事態であって、どうしたらよいかわからない。そういう事態にいたることはさけられると期待したい。

感染防止のために議事堂に集まるべきでない、ということだけならば、議事規則や慣習を変えて、通信による議事参加をみとめればよいと思う。(通信のセキュリティの問題は、議員だけの秘密にしなければならない内容があるとやっかいだが、そうでなければ、なりすましをふせげる程度でよいと思う。)

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今回の緊急事態はひとまず1か月とされているが、さらに延長される可能性もある。

なんか月も続く事態を「緊急事態」とよぶのは、(わたしには)気もちがわるい。

「その期間中は、重大とされた課題(今回は感染症)の対策を、ほかの活動よりも優先させて、いそいできめて実行する」という意味ならば、なんとか、この用語をうけいれることができる。ただし、どんな活動をあとまわしにできるかが、期間のながさによってかわってくる。

その意味でも、なんの緊急事態なのかをいつも明示するべきだと思う。