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地球環境データの権利問題

(前の記事に続き、データ提供者の立場を念頭においた問題整理の試み。)

地球環境データについては、それぞれのデータセットによって、それを使うことのできる権利がさまざまに設定されていることが、とくにデータを提供する立場や、データを加工して二次的製品を作る立場からみて、ややこしい事情をもたらしている。

知的財産権の面では、「データ」は著作権の対象ではなく、しかも情報源が自然界なので、データは公共財であり、使うのも譲り渡すのも自由、というのが筋だと思う。この「筋」どおりに扱われるデータは、公開されたデータに含まれる。(ただし、公開されたデータのうちには、使用に条件があったり、譲り渡すことに許可が必要だったりするものもある。)

ただし、文書とコンピュータプログラムはそれぞれ著作権の対象である。データは説明文書なしでは意味がないし、データを読むためのプログラム例がないと使いものにならないことも多い。文書やプログラムを主役にしてデータはそれに付属するものとすれば、ほぼ実質的にデータを知的財産とすることもできる。

また、データベースは、日本では著作権EUでは著作権とは別の知的財産権の対象とされている。データを体系化することによって権利が生じるわけである。

現実には、著作権あるいはデータベースの知的財産権が明示されていないが、事実上、データが知的財産扱いされていることが多い。アメリカ合衆国連邦政府のデータの場合は、その出版物に準じてpublic domainとされているが、その他の国の政府や研究機関のデータは、私有財産(政府もひとつの「私」として)のようにみなされていることが多いと思う。

観測データについて言えば、観測方法を開発した人、観測網を組んだ人、実際に観測をした人が、それぞれ、貢献を認めてほしいと思うのはもっともだろう。とくに、新規性のある研究成果を出すことを求められている人の場合は、公開の場で貢献が認められるまで(たとえば、査読済みの論文の出版が決定されるまで)他の人には使わせたくないというのももっともなところがある。しかし、少なくとも公共資金による研究事業の場合は、データは結局は公共財となるべきだ。無期限や、「論文が出るまで」などのようなデータを持っている人が引きのばせる期限のつけかたではなく、観測後1年とか2年とかいうように期間を切ってその後は公開とするように、資金提供時の契約条件に織りこんでおいたほうがよいだろう。

公共機関の(研究以外の)業務でとられたデータの場合、その機関のウェブサイトから発信されることも最近はふえてきたが、外にデータ提供機関が作られることもある。データ提供という作業に伴う費用はだれかが払わなければならないので、データを受け取る人の負担とすることも合理的な方法のひとつではある。ただし、受け取ったデータは公共財であり払うお金は手数料ならば、受け取った人がデータを再配布できるが、データが商品とされ払うお金が代金とされていればふつうは再配布できない。この違いは大きい。

データ提供が機関の業務として制度化されていない場合もある。そのような場合はデータは機関内にとどまって外に出てこないことが多い。ただし、機関にデータを秘密にしようという意図がない場合は、機関内の人のボランタリーな働きでデータが提供されることがありうる。このような形で出てきたデータは権利関係が明示されていないのでその先の扱いがむずかしい。

地球環境データは公開されるべきだと述べたが、すべてのデータが公開に適しているわけではない。人権の観点から保護すべき個人情報がある。地球環境データも、空間分解能が非常に細かくなると、位置座標等から関係する人が特定可能になるので、アクセスを制限すべき場合もあるだろう。また、データを説明する情報(メタデータ)には、データ作成にかかわった担当者名を含む場合がある。データの品質にかかわる追跡可能性(トレーサビリティ)の観点からはそのような情報も記録されていることが望ましいのだが、特別な必要がない限り組織内あるいはボランティアの個人名は見えないほうが望ましいだろう。

現実には企業秘密や国家機密による非公開もある。その正当性の判断はむずかしいが、空間分解能が細かいデータについての公開規制はもっともと思われることもある。